離婚の種類と進め方イメージ

協議離婚

“弁護士”と聞くとすぐに裁判をイメージする方もいらっしゃると思いますし、裁判所を利用した手続に抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。けれども、弁護士に相談に来たからといって、弁護士がすぐに裁判所を利用した手続を勧めるわけではありません。

夫婦が話し合って離婚することを決めれば、あとは離婚届を市区町村役場に提出することで離婚することができます。
そのため、離婚の条件に食い違いがあったとしても、法律ではどのように決まっているかを伝えて相手方を説得できそうな事案では、弁護士が間に入った上で、話し合いで離婚することを検討することになります。

そのため、離婚の条件に食い違いがあったとしても、法律ではどのように決まっているかを伝えて相手方を説得できそうな事案では、弁護士が間に入った上で、話し合いで離婚することを検討することになります。

話し合うべき離婚の主な条件

  • 離婚の可否
  • 慰謝料の有無と金額と支払方法
  • 財産分与の有無と金額と支払方法
  • 親権者をどちらにするか
  • 養育費の金額と支払方法
  • 面会交流の頻度と方法等

弁護士の助言を得ることなく適切な話し合いをすることは容易ではありません。また、離婚の話し合いは言い争いになることも少なくありませんので、弁護士を間に入れて相手方に冷静になってもらうことも必要な場合があります。

さらに、協議離婚の場合、話し合いで決まった離婚の条件を契約書にしてもらえることが弁護士に間に入ってもらうことによる大きなメリットです。
夫婦だけで話し合って離婚した場合に、後で約束していないと言われたり、約束を守ってもらえなかったりするというトラブルはよく耳にしますし、夫婦で話し合って決まった離婚の条件は契約書として残しておくべきです。

しかも、弁護士が作成した契約書の案を公証役場に持って行き、公正証書というものにしてもらえば、約束が守られなかった場合に相手方の給料を差し押さえることも可能になります。
養育費については、暫くすると支払われなくなったという相談が後を絶ちません。養育費のように継続的に支払ってもらうものについては、弁護士を間に入れて公正証書を作成しておくことをお勧めします。

調停離婚

協議離婚をすることができなかった場合、原則として、家庭裁判所において“離婚調停”という手続を取らなければなりません。

離婚調停は、2名の“調停委員”が間に入った上で離婚の話し合いを進める手続です。
調停委員には、各種専門家や地域の有力者が選ばれており、公平の観点から男性1名、女性1名で構成されています。なお、裁判官が離婚調停の席上に顔を出すことは基本的にありませんが、調停委員は離婚調停の前後に裁判官と協議をしながら手続を進めていきます。
このように、離婚調停は第三者である調停委員や最終的な判断を下す裁判官が関与しますので、より充実した離婚の話し合いを期待することができます。

離婚調停では、調停委員が夫側と妻側から30分~1時間程度ずつ交互に話を聴き取って、離婚の条件についてお互いに歩み寄ることができないかの調整が行われます。
離婚調停では細かい事情の聴き取りや調整が行われる場合がありますので、弁護士が付いている場合も出来る限り本人が一緒に出席するように求められます。
離婚調停は3週間~1か月に1回の頻度で開かれますが、3~5回程度開かれた段階で、調停委員は話合いがまとまるか、まとまらないかの見通しを付けます。

話合いがまとまれば、裁判所が離婚の条件をまとめた書面を作成して離婚調停は終了します。なお、この裁判所が作成した書面は判決と同じ効力がありますので、金銭の支払いについて約束が守られなかった場合には相手方の給料を差し押さえることも可能です。

他方、話合いがまとまらなければ、以下に述べる審判離婚か裁判離婚の手続に移ることになります。

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停で話し合いがまとまらない場合に、裁判官が適切と考える離婚の条件を決定する手続のことを言います。
この決定は判決等と同じ効力がありますが、夫側や妻側が2週間以内に反対するとその効力は失われてしまいます。

なぜこのような手続があるかというと、離婚問題では夫婦間で揉めているため、“離婚の条件について合意するなんて有り得ない”という気持ちになっている人も多いのですが、その中には“裁判官が決定するのであれば仕方ない”と考える人もいるからです。
そのため、相手方が感情的になっているために話し合いはまとまらないものの、離婚調停で出て来た話や証拠を前提にすると適切な離婚の条件が明らかである場合には審判離婚が利用されることがあります。

裁判離婚

離婚調停で話がまとまらず、審判離婚もできないような場合には、夫側と妻側がそれぞれ証拠を出し合って、証拠に基づいて裁判官に判断をしてもらわなければなりません。

裁判は1か月に1回程度の頻度で開かれ、裁判官が判決を出すまでには6か月~1年程度は時間がかかりますし、さらに時間がかかることもあります。
裁判には基本的に本人が出席する必要はありませんが、終盤に行われる“尋問”の際には裁判に出席して、裁判官に話を聴いてもらわなければなりません。

最終的に判決で離婚を認めてもらうことができた場合、相手方が拒んだとしても離婚をすることができますし、金銭の支払いについて約束が守られなかった場合には相手方の給料を差し押さえることも可能です。

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