実は、私は、離婚成立前から別の男性と交際しており、現在、交際相手の子どもを妊娠しています。 来月、出産予定ですが、元夫の協力を得なくても、交際相手を子どもの父とすることはできるのでしょうか。
民法は、①妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、②婚姻成立の日から200日を経過した後又は離婚後300日以内に出生した子については、婚姻中に懐胎したものと推定すると定めています。(民法772条) そのため、ご相談者が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は元夫の子と推定され、交際相手(血縁上の父)を父とする出生届書を提出しても、出生の届出は受理されません。市区町村の戸籍窓口においては、子の法律上の父が血縁上の父と同一か否かという実質的な審理はできないからです。 民法772条により嫡出推定が及ぶ場合、元夫からの嫡出否認の手続によらなければ、父子関係を争うことができないのが原則です。なお、嫡出否認の手続は、元夫からしか、手続きを取ることはできず、母や血縁上の父から手続を取ることはできません。 もっとも、裁判手続において嫡出推定が及ばない事情が証明されれば、嫡出否認の手続によることなく、親子関係不存在確認の手続又は強制認知の手続によって、戸籍上も元夫を父として取扱わないことが可能です。「嫡出推定が及ばない事情」について、判例では、「妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」とされています(最判平成12年3月14日)。 したがって、本件においても、「嫡出推定が及ばない事情」があれば、相談者は、元夫に嫡出否認の手続を取ってもらう等の協力を得ることなく、相談者側から、元夫に対して、親子関係不存在確認の手続をとることで、元夫との親子関係を否定することができます。なお、この場合には、親子関係不存在確認の手続ではなく、交際相手(血縁上の父)に対して、強制認知の手続をとることによって、反射的に元夫との親子関係を否定することもできます。