相手名義の預貯金については、離婚問題が調停や裁判となっている場合には調査嘱託という制度を利用することが考えられます。調査嘱託とは、裁判所が、金融機関等から相手方の預金、信託財産等に関して、残額や取引履歴等必要な報告を求めるものです。嘱託先の金融機関等は、裁判所に対し、回答義務を負うことになります。

もっとも、この場合であっても、金融機関によっては、金融機関名と支店名がわからなければ調査嘱託をすることができませんので、どの金融機関のどこの支店に口座を持っているかについては、ご自分で調べてもらう必要があります。