嫡出否認の訴えとは異なり、出訴期間に制限はありません。

また、当該訴訟にかかる身分関係の当事者の一方(夫又は子)の他、第三者であっても、その利益がある限り原告適格が認められます。

当事者の一方が提訴する場合は、もう一方の当事者を被告とすればよく、第三者が提訴する場合には、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は他の一方だけを被告とすることになります。