財産分与の対象になるのは、夫婦の協力の下で築き上げられてきた財産ということになりますから、競馬の万馬券や宝くじなどで得た財産は当然には財産分与の対象になるわけではありません。しかし、その元手になったお金が夫婦共有財産であり、夫婦の協力がなければそもそもギャンブルにお金をつぎ込むことができなかったというような事情があれば、財産分与の対象になってきます。過去の審判(裁判)でも、万馬券で得たお金で不動産を購入したというケースで、その不動産が財産分与の対象とされたというケースもあります(奈良家裁平成13年7月24日審判)。

夫婦の一方が、株取引やFX取引などで財産を増やしていた場合なども、同じように夫婦の資産状況や収入状況、元手となる資金はどこから出たのか等という事情により、財産分与の対象になるかどうかが変わってきます。