離婚する際に、それまで夫婦で築き上げた財産を公平に分配することを財産分与といいます。財産分与は、離婚のときから二年を経過する前までにしなければなりません(民法第768条3項)。

財産分与には、

  • ①夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産の清算の要素
    (清算的要素)
  • ②離婚によって生活に困窮する他方に対する一方による扶養の要素(扶養的要素)
  • ③婚姻生活を破綻に導いた配偶者の他方配偶者に対する慰謝料の要素(慰謝料的要素)

がありますが、財産分与として中心となるのは清算的要素です。