離婚するときに、「養育費は請求しない」「養育費は放棄する」という合意をしているケースがあります。
その原因は、一時の感情のもつれだったり、半ば無理矢理合意をさせられたりする場合など様々です。
合意した後に、「やっぱり養育費の取り決めをしておいた方がよかった」「最初は平気だったけど、お金が足りなくなってきた」と後悔される方もいらっしゃると思います。
では、離婚するときに「養育費を放棄する、養育費は請求しない」という合意をした場合、後になって養育費を請求することはできないのでしょうか。
結論からいうと、例え養育費を放棄する、養育費を請求しないという合意をしていても、後で養育費を請求することができることは十分に認められる可能性があります。
養育費を請求しないという合意の経緯が重要になってきますが、扶養請求権の放棄が許されていないこととの関係で、合意が無効になることが多いのです。
事前に「養育費は請求しない」「養育費は放棄する」という合意をしてしまって後悔されている方も、あきらめずにご相談ください。