親権とは、未成年である子の監護教育し、子の財産を管理し、子の法律行為について子を代表する権利や義務のことをいいます。

日本では、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権を持つことになります。そのため、未成年の子のいる夫婦が離婚する場合には、必ず、父母のいずれか一方を親権者と決めなければなりません(民法819条1項・2項・5項)。

親権者を決める方法としては、夫婦間の協議で決める方法(819条1項)と、夫婦間の協議で決められないときに家庭裁判所が決める方法(819条2項、同条5項)の2つの方法があります。

離婚届と親権

離婚に際して、夫婦双方が親権を希望しています。とりあえず協議で離婚だけしておいて後で親権者を決めることはできるのでしょうか?
離婚届が受理されるためには、親権者を指定していることが必要なので(民法765条1項、819条1項)、先に協議離婚をしておくことはできません。