不倫(不貞)行為とは?

「不貞行為」とは何かというと、裁判例では「肉体関係がある場合」のことを指しているケースが非常に多いです。ただし、不貞な行為=肉体関係かといわれるとそうでもないケースもあります。裁判例をみていると、肉体関係と明確にいえなくとも、「同棲」や「肉体関係と似たような行為」があったと認められる場合には、不貞な行為にあたると考えられているようです。

最高裁判例をみても「不貞な行為」のことを「肉体関係」と記載したものも多いですが、必ずしもそれには限られていません。最高裁の平成8年3月26日の判決では、「不貞な行為」が不法行為になる理由は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するから」とされています。このような最高裁判例の趣旨から考えると、不貞な行為というのは「客観的に見て、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」と定義することができそうです。

安西二郎裁判官は法律雑誌の論文において、上記の観点から「不貞な行為」というのは、

  1. 性交又は性交類似行為
  2. 同棲
  3. X(配偶者)の立場に置かれた通常人を基準として、夫婦間の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流、接触

をいうと解すべきであると結論づけています。

当事務所においては、詳細な主張・立証をした結果、不貞当事者間に「性交したと認めることはできない」と明言しながら、「親密な交際をしていたことが認められる」として「被告の行為は、原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものといえるから、被告が某との性交には及んでいなくても、不法行為を構成するものというべきである」との裁判例を獲得しております。

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誰に請求できるの?

不倫は、夫(又は妻)と不倫相手による共同不法行為となります。

そこで、夫(又は妻)及び不倫相手の双方に慰謝料請求することができます。また、夫(又は妻)だけ、又は、不倫相手にだけ慰謝料請求することもできます。

慰謝料請求の相場

不倫慰謝料請求により訴訟において認められる金額はケースバイケースなので一概にその相場というものを観念することはできません。

しかしながら、一般的には数十万円から300万円程度認められることが多いようです。

なお、慰謝料の算定における増額される事由としては

  1. ①婚姻期間が長い
  2. ②不貞行為を原因として婚姻関係が破綻した
  3. ③婚姻生活が円満であった
  4. ④不貞期間が長い
  5. ⑤不貞行為の回数が多く、態様が悪質である
  6. ⑥主導的役割を果たしている
  7. ⑦未成年の子どもがいる

等があります。

どの程度の証拠が必要なの?

相手が不倫(不貞)を認めていない場合は、通常は慰謝料請求の訴訟をすることになります。その訴訟において裁判所が慰謝料を認めるためには、請求する側が不倫(不貞)を立証することが必要となります。

証拠としては、不倫を疑わせるメール・写真・レシート等が考えられます。一つだけでは立証が困難であっても、複数集めることによって立証が可能となる場合もありますので、できる限り多くの証拠を集めるべきです。

また、交渉においては不倫(不貞)を認めていた相手が、後にそれを覆すこともあります。そこで、相手との協議の席での会話をICレコーダーなどで録音しておくことも後に有益な証拠となることがあります。

不倫(不貞)相手から反論されてしまうかも?

夫(又は妻)の不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不倫相手に不法行為が成立するための「故意・過失」が認められる必要があります。この「故意・過失」の対象は、「不貞当時に相手に配偶者がいること」です。したがって、不倫相手が夫(又は妻)に配偶者がいることを知らず、知らないことについて過失がない場合には、慰謝料請求は認められないことになります。

また、不倫相手に対する慰謝料請求をした場合に、不倫相手から抗弁として、「婚姻関係が不貞当時既に破綻していたこと」を主張されることがあります。

最高裁判所平成8年3月26日判決によれば、「配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示されています。これは、不貞行為が不法行為となるのは、平和に過ごしている夫婦を破綻させることに根拠がある以上、すでに破綻している夫婦については原則として法的保護に値しないという点が理由になります。

もっとも、この「婚姻関係が破綻していたかどうか」という立証は容易なものではありません。一般的には「どの程度の期間別居を続けていたか」などの事情から判断していくことになりますが、別居していても婚姻関係が破綻しているとは言えないとされた場合もあり、ケースバイケースです。

さらに、不倫相手から抗弁として、「婚姻関係が不貞当時既に破綻していると過失なくして誤信した」という主張をされることがあります。もっとも、不倫相手は相手が既婚者であることを認識している以上、相手が不倫相手の気を引くために婚姻関係は破綻していると嘘をつくことは容易に想定されますので、不倫相手としては、相手の言葉を信じただけではなく、婚姻関係が破綻していると信じるに足る裏付け証拠まであったと言えなければ、この主張が認められることは困難です。

消滅時効にかかっているのでは?

不倫(不貞)による慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求であり、請求する側が、不倫(不貞)の事実を知ってから3年を経過すると消滅時効が成立します(消滅時効が成立すると、相手が時効の援用をすると請求が認められないことになります。)

但し、「元配偶者の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことによる損害は、離婚が成立して初めて評価されるものであるから、個別の違法行為があり又は婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚が成立した時に初めて、元配偶者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなる」とした判例(最高裁判所昭和46年7月23日判決)があります。これによると、不倫による慰謝料請求が3年の消滅時効にかかるとしても、不倫を原因として離婚に至った場合には、不倫の精神的苦痛に離婚による精神的苦痛が加わり、離婚から3年以内であれば慰謝料請求が認められます。

認められる損害の範囲はどこまで?

不倫(不貞)慰謝料請求する場合、弁護士に依頼したり、証拠を得る為に興信所等に調査を依頼して相当の費用がかかることがあります。

裁判になった場合、多くの裁判例では、認容額の1割程度の弁護士費用が損害として認められる傾向にあります。

また、調査費用は、支出額がそのまま認められるわけではありませんが、不法行為と相当因果関係が肯定されれば、その範囲内において認められることがあります。

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そもそも不倫(不貞)ではないので慰謝料を支払う必要はないのでは?

まず、相手が主張している不倫(不貞)の事実がない場合には、毅然とした態度でその旨の反論をする必要があります。

不倫(不貞)の事実の有無について争いがある場合には、請求をする側が、不倫(不貞)の事実があったことについて立証する責任があり、立証ができなければ慰謝料請求が認められることはありません。

したがって、不倫(不貞)の事実がない場合には、毅然とした態度で対応し、あいまいな対応をすることにより後に足元をすくわれることがないようにしておく必要があります。

性交を伴わない食事やドライブ程度では、慰謝料を支払う必要はないと考えてよいでしょう。

消滅時効にかかっているのでは?

不倫(不貞)関係は既に数年前に終わっているにもかかわらず、突然、慰謝料請求の内容証明郵便が送られてきたという相談も多くあります。

不倫(不貞)による慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求であり、請求する側が、不倫(不貞)の事実を知ってから3年を経過すると消滅時効が成立します(消滅時効が成立すると、相手が時効の援用をすると請求が認められないことになります。)

したがって、既に不倫(不貞)関係を解消して3年以上が経ち、かつ、慰謝料請求をしている人が本件不倫(不貞)の事実を知って3年以上経過している場合には、消滅時効を援用すれば慰謝料を支払う必要はなくなります。

但し、「元配偶者の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことによる損害は、離婚が成立して初めて評価されるものであるから、個別の違法行為があり又は婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚が成立した時に初めて、元配偶者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなる」とした判例(最高裁判所昭和46年7月23日判決)があります。これによると、不倫による慰謝料請求が3年の消滅時効にかかるとしても、不倫を原因として離婚に至った場合には、不倫の精神的苦痛に離婚による精神的苦痛が加わり、離婚から3年以内であれば慰謝料請求が認められることもあります。

不倫相手が既婚者であることを知らなかった!

夫(又は妻)の不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不倫相手に不法行為が成立するための「故意・過失」が認められる必要があります。この「故意・過失」の対象は、「不貞当時に相手に配偶者がいること」です。

したがって、あなたが不倫相手に配偶者がいることを知らず、知らないことについて過失がない場合には、慰謝料請求は認められないことになりますのでその旨の反論をすることができます。

不倫当時、婚姻関係は既に破綻していた!

最高裁判所平成8年3月26日判決によれば、「配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示されています。これは、不貞行為が不法行為となるのは、平和に過ごしている夫婦を破綻させることに根拠がある以上、すでに破綻している夫婦については原則として法的保護に値しないという点が理由になります。

よって、既に不倫相手の夫婦関係が既に破綻していた場合には、あなたは、「婚姻関係が不貞当時既に破綻していたこと」を反論することにより慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。

また、実際には夫婦関係が破綻していなかったとしても、あなたが過失なくして婚姻関係は破綻していると誤信していた場合にも、「婚姻関係が不貞当時既に破綻していると過失なくして誤信した」という反論をすることにより慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。

不倫(不貞)当事者の一方が既に慰謝料を支払っている!

不倫(不貞)による慰謝料は、不倫(不貞)当事者2名による不真正連帯債務(当事者2名にそれぞれ支払義務がありますが、一方が慰謝料全額を支払うともう一方の支払い義務がなくなる債務)です。

よって、不倫(不貞)当事者の一方が既に相当額の慰謝料を支払い済みの場合には、あなたが慰謝料を支払う必要がなくなっている場合があります。不倫相手と連絡がとれる場合には、慰謝料の支払い状況について確認してみましょう。

慰謝料減額事由

不倫慰謝料請求により訴訟において認められる金額はケースバイケースなので一概にその相場というものを観念することはできません。

しかしながら、一般的には数十万円から300万円程度まで認められることが多いようです。

なお、慰謝料の算定における減額事由としては

  1. ①婚姻期間が短い
  2. ②婚姻関係が破綻していない
  3. ③婚姻生活が円満ではなかった
  4. ④不貞期間が短い
  5. ⑤不貞行為の回数が少ない、態様が悪質でない
  6. ⑥主導的役割を果たしていない
  7. ⑦未成年の子がいない

等があります。

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