養育費とは、子の養育(衣食住や教育等)に必要となる費用です。

離婚をしても親であることには変わりありませんので、子と一緒に生活しない親も、子を扶養する義務があります。扶養義務の順位についても、親権者であり監護養育している親と、親権者でない親との間に差異はありません。

そこで、離婚した父母のうち子を育てる親が、もう一方の親に対して養育費を請求することになります。