婚姻の届出をしていなくても、内縁(事実婚)状態にあり、相手方の扶養に入っていた場合、内縁(事実婚)を解消し、相手方の扶養から外れたときには年金分割の請求をすることができます(厚生年金保険法78条の2第1項、同法施行規則78条、国民年金保険法5条8項、7条1項3号、同法2項、国民年金保険法施行令4条)。