婚姻費用や算定表の金額は、裁判所のホームページからも見ることのできる養育費・婚姻費用算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)を参考に決定されます。
けれども、この算定表は、婚姻費用や養育費の支払義務者の収入(年収)と、権利者の収入(年収)を照らし合わせ、子どもの人数や年齢に応じて婚姻費用や養育費の目安を示すものに過ぎず、各御家庭の特別な事情は考慮されていません。
そのため、婚姻費用や養育費の金額を決定する際に特別な事情を考慮してもらえないのかという御相談も少なくありません。
その中でも多い御相談の一つは、子どもが私立学校に通っている又は通う予定なので、婚姻費用や養育費の金額を上げて欲しいというものです。
算定表においては、基本的に、公立学校の学校教育費が考慮されるに過ぎず、例えば、子どもが高校生の場合は公立学校の学校教育費として一人あたり年額33万3844円(月額2万7820円)が考慮されているに過ぎません。
ですので、私立学校の学校教育費と公立学校の学校教育費との差額について、支払義務者に負担を要求することができる場合もあります。
もっとも、無条件で支払義務者に負担させるのも酷な話ですので、このような差額を負担させるべきか否かを裁判所が決定する際には、子どもが既に私立学校に進学しているかや、子どもが私立学校に行くことを支払義務者が承諾しているか等の事情が考慮されている点には注意が必要です。