面会交流とは、別居中又は離婚後に、子どもと同居していない親が、子どもと面会等を行うことです。民法上は面会交流について定めた規定はありませんが、判例において、離婚後ないし別居中に、子どもと同居していない親が、子どもと同居する親に対し、子との面会交流を求めることができる旨認められています。

面会交流の具体的な内容、方法、頻度等については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に「子の監護に関する処分(面会交流)調停事件」又は「子の監護に関する処分(面会交流)審判事件」を申立て、裁判所を通して面会交流に関する取り決めをすることを求めることができます。この手続は、離婚後だけでなく、離婚前であっても、両親が別居中であり、子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合に利用することができます。調停で話合いがまとまらなかった場合には、調停は不成立となり、自動的に審判手続が開始されます。審判においては、裁判官が一切の事情を考慮して判断することになります。