多くの裁判例は、権利者に別居に至る責任がある場合、その有責性の程度により、婚姻費用が減額又は免除されることを認めています。というのは、自ら夫婦の扶助義務に違反した配偶者が、他方に対し、夫婦の扶助義務の履行を求めるのは信義則に反すると考えられるからです。

もっとも、その場合であっても、権利者が子を監護している場合には、子の養育費に相当する分は、婚姻費用として認められることが通例です。親に有責性があったとしても、子どもには何ら責任はないからです。

浮気をしていた妻が、三歳の子供を連れて浮気相手の所へ出ていってしまいました。 この度、妻から婚姻費用の請求をされたのですが、私は妻に婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?
あなたの奥さんが以前から浮気をしていて、現在その浮気相手の下で生活をしているということであれば、奥さんの有責性は非常に高いといえます。よって、あなたは、奥さんの生活費を負担する必要はなく、お子さんの監護費用相当分の婚姻費用を支払えばよいことになると考えられます。