面会交流の回数や方法について、両親の協議や調停において、話し合いがまとまらなかった場合には、審判手続きによって裁判所が判断することになります。その際には、子の福祉に適うように、子どもの年齢、性別、性格、就学状況、生活環境等が考慮される他、①面会交流の合意の有無、従前の面会交流の実績の有無、②子どもを監護していない親と子どもとの関係、③子どもや監護している親の生活状況等、④子どもの意向、⑤子どもを監護していない親の態度、⑥両親の関係の各要素について考慮されることになります。