婚姻費用とは、その資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用をいい、夫婦が互いに分担すべきものとされています。

婚姻費用は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」義務があるという民法上の規定(民法760条)を根拠として認められるものです。したがって、無収入の妻と別居する収入のある夫は、原則として妻の生活費を支払わなければなりません。

なお、過去の未払いの婚姻費用については、無制限に認められるものではなく、裁判上は「請求又は申立てのとき」からとするのが一般的です。ですから、婚姻費用の請求をする際には、送付した日付と請求内容を郵便局が証明する内容証明郵便による請求書を送付しておくことが必要です。