児童手当は、あくまでも子どものために、国から子どもと同居している親にして支払われる手当てですので、婚姻費用の場合でも養育費の場合でも、計算には含めないことが一般的です。

離婚後は、所得の状況によって児童扶養手当を受給できるようになる場合もありますが、これもやはり養育費の計算には含めません。

したがって、婚姻費用も養育費も、児童手当や児童扶養手当の手当てを含めない形で、双方の収入をベースに検討していくことになります。