財産分与は夫婦双方が所有する財産を対象とするものですから、ご主人が所有する会社の持ち分(株式等)相当額、又は、持ち分そのものが財産分与の対象となるのは別として、会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則です。

もっとも、それではご主人が個人財産を会社名義にしている場合等、財産分与に際して不都合が生じることは容易に想定されます。そこで、裁判例では、その会社の設立・維持発展してきた経緯、個人経営と大差ないか、同族会社か、等の諸般の事情を考慮した上で、一定の場合には会社財産も財産分与の対象として考慮することを認めています。

ただし、裁判例においても、会社名義の不動産を財産分与の際に夫婦の一方に与えるというような現物分与を認めるのではなく、財産分与に際して、会社名義財産の価額も考慮に入れるべきとの判断をしています。