子どもと同居する親が面会交流の実施を妨害するような場合には、強制執行の手続きがあります。もっとも、子どもを無理やり連れ出して面会させるというわけにはいきませんので、面会交流を実施しない場合には制裁金を課すという形の間接強制決定を求めることになります。

この間接強制を求めることができるかどうかについては、最高裁平成25年3月28日決定が、裁判所が間接強制決定をすることができるためには、「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」といえなければならないという判断を示しています。そのため、面会交流の定め方によっては間接強制決定を出してもらえないこともありますので、面会交流を定める際には強制執行をする可能性も考慮して、できる限り具体的に、面会交流の日時又は頻度、面会交流の時間の長さ、子の受け渡しの方法等を定める必要があります。