当事者双方の間で、子どもが夫婦の子どもではないという合意ができている場合には、親子関係不存在確認の調停を申し立てることができます。
この中で事実の調査を行って合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされることになります。
当事者双方の間で、子どもが夫婦の子どもではないという合意ができている場合には、親子関係不存在確認の調停を申し立てることができます。
この中で事実の調査を行って合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされることになります。
ご相談のご予約・お問い合わせはこちらから※専門相談は有料となります