離婚が成立した後でも、年金分割の請求をすることができます。
但し、合意分割(当事者の協議による分割及び調停・審判による分割)は、離婚後2年以内に年金事務所に対し分割の請求をしなければなりません(厚生年金保険法78条の2第1項)。

他方、平成20年4月1日以降に離婚した人が利用できる3号分割については、期間の制限はありません。もっとも、この場合も、平成20年4月1日より前に納付された保険料に対して支給される年金については、離婚後2年以内に合意分割する必要があります。