積立式の保険には解約した場合に解約返戻金が発生しますので、積立式保険に加入している場合には、この解約返戻金も財産分与の対象となります。
離婚に際して必ずしも積立式の保険を解約する必要はなく、仮に別居時又は離婚成立時に解約した場合の解約返戻金額さえ明らかとなれば財産分与は可能となります。保険会社に特定の時点での解約返戻金額を教えて欲しい旨連絡すれば、速やかに回答をもらうことができます。
なお、夫婦の一方が結婚前から当該保険の積立を行っていた場合、財産分与の対象は婚姻後の積立分に対応する解約返戻金額のみとなります。