離婚で解決しなければならない問題は、大きく分けて7つあります。

離婚が認められるか
相手方が離婚に応じる場合にはどんな理由であっても離婚することができますが、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因が認められるかが問題となります。離婚原因は、民法により規定されています。
親権者はどちらにするか
離婚しようとする夫婦に未成年の子がいる場合、離婚時に必ず親権者を決めなければなりません。そのため、離婚すること自体には争いがなくても、親権をめぐって争いが生じる場合が多々あります。
養育費をいくらにするか
養育費とは、子の養育(衣食住や教育等)に必要となる費用です。離婚した父母のうち子を育てる親が、もう一方の親に対して請求することができます。
養育費の額は、親の収入や子の年齢等に応じて決められます。
面会交流をどうするのか
面会交流とは、子と離れて生活することになる親と子との面会や交流のことです。 離婚をしても子の成長のために親子のふれ合いは重要です。そこで、離婚をする際には、面会交流の方法について定めることになります。
財産をどう分けるか
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産は、離婚時に財産分与として分配されます。 どのような財産が対象となるか、どのような割合で分けるか・・・等に関し様々な争いが生じます。
年金分割をどうするか
平成19年から年金分割制度がスタートしました。
婚姻期間中の厚生年金・共済年金の報酬比例部分について、最大0.5の割合で分割することができます。婚姻期間が長いいわゆる熟年離婚では、年金分割が大きな意義を持ちます。
慰謝料が発生するか
離婚の原因について、相手方に有責行為がある場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
例えば、夫の不貞やDVなどが原因で離婚することになった場合、妻は夫に慰謝料を請求することができ、夫は相当額の慰謝料を支払わなければなりません。慰謝料の額はケースによって様々です。

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