法律上、ペットは「物」とみなされます。よって、ペットは預金や不動産などと同様、財産分与の対象となります。なお、いくら可愛がっていたペットとはいえ、親権や養育費が問題となることはありません。

ペットはその性質上夫婦の一方が引き取ることになります。双方が引取を希望している場合には、これまでの飼育状況や、現在の同居者、今後の飼育状況等の事情を総合的に判断して、どちらが引き取るかを決めていくべきでしょう。

一方がペットを引き取った場合、ペットの評価額の半額をもう一方に支払うべきことになります。しかしながら、一般的な犬や猫であれば、一歳を超えたらほとんど価値はないとされますので、ペットの引取に関して金銭の授受が問題となることは少ないでしょう。