離婚すると、婚姻によって姓をあらためた夫又は妻は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります(民法767条1項)。もっとも、婚姻前の氏に戻った夫又は妻は、離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を引き続き称することができます。
また、婚姻中の夫婦の戸籍は一つですが、離婚後の戸籍は別々となります。

そこで、離婚後の戸籍と姓の選択には、以下の三通りがあります。

  1. 婚姻前の戸籍と姓に戻る
  2. 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
  3. 離婚後も婚姻中の姓を引き続き称し、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る