自分の子として育てていたにもかかわらず、実は自分の子どもではないことが明らかとなった場合、どのような法的手段をとることが可能なのでしょうか。これについてはまず、嫡出推定、推定の及ばない子、推定を受けない嫡出子という概念を理解することが必要となります。
まず、そもそも、嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
そして、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、嫡出推定されます(民法第772条1項2項)。もっとも、この期間内に生まれた子であっても、夫婦間に通常の夫婦としての実態が存在せず、妻が夫の子どもを懐胎することが明らかに不可能な場合(夫婦の一方が在監中であった場合等)には、嫡出推定されません。この場合を、推定の及ばない子といいます。
婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子ではありますが、推定を受けない嫡出子といいます。
⇒父とされる者が、嫡出推定される子との親子関係を争うには、嫡出否認の訴え(民法第775条)によらなければなりません。推定の及ばない子との親子関係を争うには、親子関係不存在確認の訴えによることになります。
推定を受けない嫡出子との親子関係を争うには、親子関係不存在確認の訴えによることになります。