福岡の「鴻和法律事務所」の弁護士による離婚問題専門相談 離婚後の手続き

協議離婚の場合

協議離婚の場合、離婚届を役所へ提出することにより離婚が法的に成立することになります。

離婚届の届出先は、本籍地又は所在地の市区町村役場となります。なお、本籍地以外の役場へ届出する場合には、戸籍謄本が必要となります。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合には、裁判所の手続きにより離婚が成立しますが、離婚届で裁判所の手続きの結果を役所に報告することになります。

離婚届を提出する際に必要なもの

  • 調停離婚の場合は、「調停調書謄本」
  • 和解離婚の場合は、「和解調書謄本」
  • 審判離婚の場合は、「審判書謄本と確定証明書」
  • 認諾離婚の場合は、「認諾調書の謄本」
  • 判決離婚の場合は、「判決謄本と確定証明書」

届け出は、調停を申し立てた者、訴えを提起した者が一人で届け出ることになっており、相手方の署名押印、証人二名の署名押印は不要です。

また、調停・認諾・和解については成立した日から10日以内、審判離婚・判決離婚の場合には、確定した日から10日以内に離婚届けを提出しなければなりません。
なお、10日を過ぎた場合には、相手方(被告)も届出をすることができます。

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