離婚後、親権者となった父または母の子どもに対する親権の行使が不適切である場合には、他方の父又は母は、親権者を変更する手続を行うことができます。なお、親権者は、父母間の話し合いで変更することはできませんので、必ず裁判所での手続きが必要となります。

親権者を変更するためには、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることになります。調停においては、必要に応じて、家庭裁判所調査官が子との面談、家庭訪問、学校訪問等を実施して、現状の環境や子の心境等を調査します。そのうえで、親権者を変更することが必要な事情、現在の親権者の意向、これまでの養育状況、双方の家庭環境や経済力の他、子の福祉の観点から、子の年齢、性別、性格、就学状況、父母との関係等を考慮して、話し合いが進められます。話し合いがまとまれば、調停成立によって親権者が変更されます。

調停による話し合いがまとまらなかった場合には、審判に移行し、家庭裁判所調査官の調査報告、双方から提出された資料等をもとに、裁判官によって判断されます。