離婚により親権者である夫又は妻が婚姻前の戸籍に戻ったり、新しい戸籍を作ったとしても、当然に子どもの戸籍が変わるわけではありません。
親権者が復氏している場合、子どもを親権者の戸籍に入れるためには、子どもの氏も母親と同じ氏に変更しなければなりません(戸籍法18条)。この場合、子どもの氏を変更するために、家庭裁判所の許可を受けることが必要です(民法791条)。
また、仮に、親権者が離婚後も婚姻中と同じ姓を用いる場合でも、婚姻中の姓と離婚後の姓は厳密には別の姓ということになりますので、子どもを親権者の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受ける必要があります。
よって、子どもを親権者と同じ戸籍に入れたい場合、上記のとおり、家庭裁判所での許可を得た後に、審判書謄本を添付して、親権者の戸籍への入籍手続きを行う必要があります。