離婚問題でお悩みのすべての方へ

離婚相談について

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初めて離婚のご相談をされる方へ

まずは離婚問題専門の弁護士へご相談ください。

  • 離婚したいけど、今後どのような
    手続きをとればいいのかわからない
  • 離婚は合意したけど、
    親権について話がまとまらない
  • 子どもを抱えての離婚で、
    今後の生活が不安です
  • 突然夫から離婚したいと
    言われてしまった
  • 裁判所から突然通知が来て、
    どうすれば良いかわからない
  • 夫が浮気したので、
    相手の女性から慰謝料をとりたい

鴻和法律事務所離婚専門チーム所属の弁護士にご相談ください。
弁護士2名体制でご相談に対応し、適切な解決策を提案させていただきます。

鴻和法律事務所離婚専門チーム法律相談のメリット

  • 弁護士2名体制での対応

    鴻和法律事務所の離婚専門チームに所属する弁護士2名でご相談に対応致します。様々な視点から事案を把握し、適切な解決方法をご提案致します。

  • 原則1時間枠での相談

    離婚等の事件については、離婚から派生する問題が複雑な場合も多いことから、純粋な法律問題はもちろんのこと、小さな不安や問題点もお聞きすることができるように30分枠ではなく1時間枠としております。小さなお悩みでも弁護士にゆっくりとご相談ください。
    ※料金については「弁護士費用」のページをご覧ください。

  • 離婚事件を多数取り扱っている弁護士による相談

    鴻和法律事務所は弁護士が20名以上所属している九州最大の法律事務所であり、中でも離婚事件を多数取り扱っている弁護士が相談に対応します。

  • キッズルーム完備

    鴻和法律事務所では、小さなお子様をお連れのお客様のための相談室としてキッズルームをご用意しております。相談室にボールハウスやおもちゃを用意していますので、お子様には相談している間、目の届く場所で遊んでいてもらうことができます。小さなお子様を抱えている方も、ぜひお気軽にご相談ください。

初めて離婚のご相談をされる方へ

離婚の種類と進め方

協議離婚について

“弁護士”と聞くとすぐに裁判をイメージする方もいらっしゃると思いますし、裁判所を利用した手続に抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。けれども、弁護士に相談に来たからといって、 弁護士がすぐに裁判所を利用した手続を勧めるわけではありません。

夫婦が話し合って離婚することを決めれば、あとは離婚届を市区町村役場に提出することで離婚することができます。
そのため、離婚の条件に食い違いがあったとしても、法律ではどのように決まっているかを伝えて相手方を説得できそうな事案では、弁護士が間に入った上で、話し合いで離婚することを検討することになります。

協議離婚について

調停離婚について

協議離婚をすることができなかった場合、原則として、家庭裁判所において“離婚調停”という手続を取らなければなりません。
離婚調停は、2名の“調停委員”が間に入った上で離婚の話し合いを進める手続です。
調停委員には、各種専門家や地域の有力者が選ばれており、公平の観点から男性1名、女性1名で構成されています。なお、裁判官が離婚調停の席上に顔を出すことは基本的にありませんが、調停委員は離婚調停の前後に裁判官と協議をしながら手続を進めていきます。
このように、離婚調停は第三者である調停委員や最終的な判断を下す裁判官が関与しますので、より充実した離婚の話し合いを期待することができます。

調停離婚について

審判離婚について

審判離婚とは、離婚調停で話し合いがまとまらない場合に、裁判官が適切と考える離婚の条件を決定する手続のことを言います。
この決定は判決等と同じ効力がありますが、夫側や妻側が2週間以内に反対するとその効力は失われてしまいます。

なぜこのような手続があるかというと、離婚問題では夫婦間で揉めているため、“離婚の条件について合意するなんて有り得ない”という気持ちになっている人も多いのですが、その中には“裁判官が決定するのであれば仕方ない”と考える人もいるからです。

審判離婚について

裁判離婚について

離婚調停で話がまとまらず、審判離婚もできないような場合には、夫側と妻側がそれぞれ証拠を出し合って、証拠に基づいて裁判官に判断をしてもらわなければなりません。

裁判は1か月に1回程度の頻度で開かれ、裁判官が判決を出すまでには6か月~1年程度は時間がかかりますし、さらに時間がかかることもあります。
裁判には基本的に本人が出席する必要はありませんが、終盤に行われる“尋問”の際には裁判に出席して、裁判官に話を聴いてもらわなければなりません。

裁判離婚について

不倫(不貞)行為とは?

「不貞行為」とは何かというと、裁判例では「肉体関係がある場合」のことを指しているケースが非常に多いです。ただし、不貞な行為=肉体関係かといわれるとそうでもないケースもあります。裁判例をみていると、肉体関係と明確にいえなくとも、「同棲」や「肉体関係と似たような行為」があったと認められる場合には、不貞な行為にあたると考えられているようです。

最高裁判例をみても「不貞な行為」のことを「肉体関係」と記載したものも多いですが、必ずしもそれには限られていません。最高裁の平成8年3月26日の判決では、「不貞な行為」が不法行為になる理由は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するから」とされています。このような最高裁判例の趣旨から考えると、不貞な行為というのは「客観的に見て、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」と定義することができそうです。

不倫の慰謝料請求について

弁護士と他士業との違い

「離婚専門」であることを強調するホームページの中には、行政書士や司法書士が運営するものもあります。
そのため、離婚の相談を考えている皆さんの中には行政書士、司法書士、弁護士のいずれに相談すれば良いか悩む方もいらっしゃるのではないかと思います。
離婚との関係で行政書士や司法書士が取扱うことのできる業務の範囲には法律上の制限がありますので、離婚の相談を考える際には注意が必要です。

弁護士と他士業との違い
のーいめーじ

「鴻和法律事務所」離婚専門チームの弁護士にご相談ください。

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