養育費・婚姻費用算定表において考慮されていない特別な事情がある場合には、算定表の基準よりも加算されることになります。

例えば、子どもに障がいがあり医療費等の支出が見込まれる場合や、子どもが私立学校に通っていて高額な学費の支出がある場合には、算定表の基準よりも加算された養育費が認められることがあります。いずれにしても、算定表において考慮されていない特別な事情があることや、養育費を支払う側の親の収入や生活状況等からみてこれを負担させることが妥当であること等について、裁判所に対し十分に説明する必要があります。