清算的財産分与の割合は、裁判実務では原則2分の1ルールが確立しています。そこで、財産分与の割合を2分の1と異なると主張する一方がそれについての主張立証する必要があります。

財産分与の具体的な計算式は、
(夫婦共有財産―夫婦の負債)÷2=各人の財産分与額
ということになります。