財産分与は婚姻中に夫婦で築き上げた財産の分配ですから、名義にかかわらず、結婚した時から離婚(別居)したときまでの預貯金についてが財産分与の対象となります。

子供名義の預貯金については、それが子供がもらったお年玉、受贈金を貯金したものであれば子供の特有財産となりますので財産分与の対象とはなりません。

しかしながら、両親が子供の将来の為に貯金していた、両親が子供の名義を使って貯金していたにすぎないというような場合には、夫婦共有財産として財産分与の対象となります。