婚約すらしていない段階の交際期間であれば、片方が別れると決めれば交際関係は終わってしまいます。けれども、法律上の夫婦になることを決めた以上、夫婦の片方の一方的な意思で離婚をすることは認められず、離婚を認めて良いほどの理由が必要となります。

このページでは法律で定められている5つの離婚の理由について紹介したいと思います。

不貞行為

1つ目は、相手方が“不貞行為”をした場合には離婚が認められます。不貞行為とは、夫婦の一方が、自分の意思で、配偶者以外の人と性行為をすることを言います。不倫という言葉の方が馴染みのある言葉だと思いますが、“性行為”までしている場合であることには特に注意が必要です。
相手方が性行為があったことを争う場合、性行為が行われたことを証明することは簡単ではありません。性行為を疑わせるような写真、Eメール、LINEのやりとり等が証拠として必要になってきます。
もっとも、性行為に関する証拠が十分でない場合も、最後に述べる“その他婚姻を継続し難い重大な事由”を理由に離婚が認められる場合がありますので、諦める必要はありません。

悪意の遺棄

2つ目は、相手方から“悪意の遺棄”をされた場合には離婚が認められます。夫婦は同居し、互いに協力して助け合わなければならない義務を負っています。悪意の遺棄とは、正当な理由なく、このような夫婦間の義務に違反することを言います。
具体的には、配偶者を捨てて家を出て行く行為や、それとは逆に配偶者を追い出す行為、居た堪れなくなって家を出て行かざるを得ないように仕向ける行為が悪意の遺棄に当たります。
悪意の遺棄との関係では、“正当な理由がない”という点にも注意が必要です。例えば、夫の意思に反して妻が自分の兄を同居させて、兄のために無断で夫の財産から多額の支出をするなどしたため夫が同居を拒んだ事案について、裁判所は夫の行為は悪意の遺棄には当たらないと判断しています。

3年以上の生死不明

3つ目は、相手方の生存も死亡も証明できないような状態が3年以上継続している場合には離婚が認められます。
なお、家を出て行って行方不明であるが周囲の人間には連絡があるという場合は、“生存も死亡も証明できない”とは言えませんので、上に説明した悪意の遺棄などを離婚の理由にする必要があります。

回復の見込みのない強度の精神病

4つ目は、相手方が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合には離婚が認められます。
裁判所は、この相手方が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合について、精神病にかかっている相手方の今後の療養や生活などについて出来る限りの“具体的な対応”をして、将来についてもその対応の見込みがなければ、離婚を認めないとしていました。
もっとも、裁判所はこの“具体的な対応”の内容については次第に緩やかに考えるようになっており、具体的な対応をすると意思表明していることや、国の費用負担による入院治療が可能であることなどが認められれば離婚を認める傾向にあります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

5つ目は、“その他婚姻を継続し難い重大な事由”がある場合には離婚が認められます。
今まで述べてきた4つの場合は夫婦の関係が破綻している典型例ですが、離婚の理由は、DV、性格の不一致、浪費、相手方親族との不仲、性行為の拒否等、様々です。
“その他婚姻を継続し難い重大な事由”とは、今まで述べて来た4つの場合以外にも夫婦の関係が破綻している場合には離婚を認めたものです。
ただ、どのような場合でも離婚が認められるわけではありません。未だ夫婦の関係が破綻しているとは認められないような場合には、ある程度の別居期間も必要と考えられます。
3年程度の別居期間があれば夫婦の関係が破綻していると認められやすいと言われますが、離婚をしたい理由次第ではそれより短い別居期間で済むこともあります。