養育費と同様、裁判では、養育費・婚姻費用算定表が用いられます。

この算定表は、養育費や婚姻費用の支払義務者の収入(年収)と、権利者の収入(年収)を照らし合わせ、子どもの人数や年齢に応じておおよその養育費や婚姻費用の金額の目安を示すものです。

ここでいう「収入」とは、給与所得者の場合には源泉徴収表の「支払金額」を、自営業者の場合には確定申告書の「課税される所得金額」(ただし、青色申告控除や支払いがなされていない専従者給与などを「課税される所得金額」に加算する場合もあります。)を指します。