親権の判断においては、まず、大前提として、父母の都合ではなく未成年の子の福祉という観点、簡単にいうと、父母のいずれを親権者とした方がその子の健やかな成長にとってより有益であるかという観点から考えて親権者を決定することになります。

したがって、父母のいずれか一方がそもそも子を監護する意思が乏しい場合や、監護する能力がないような場合は、それらの意思や能力のある他方の父又は母を親権者に決定することになります。

では、父母のいずれにも監護する意思と能力等がある場合には、どのような判断基準で親権者が決められるのでしょうか。

過去の裁判例の傾向としては、以下の点が重視されています。

①監護の継続性

家庭裁判所の考え方として、子の現在の生活環境に特に問題がないのであれば、現在の監護状況を尊重し、子の生活環境の大きな変化は避けようとする考え方があります。
そのため、従前の監護環境がどのようなものであったか、別居後に現に子と同居しているのは父母のどちらであるか、といった点が重視される傾向があります。

②子の意思の尊重

特に、子が満15歳以上の場合には、家庭裁判所は親権者指定の審判等をする際にその子の陳述を聴かなければならないとされています(人事訴訟法32条4項、家事事件手続法169条1項3号)。

③母親の優先

子が年少の場合には、母親による養育が必要であるとして、母親を優先する考え方があります。特に子が乳幼児の場合には、親権者として母親を優先される傾向があります。

④兄弟姉妹の不分離

兄弟姉妹が共に暮らせる環境を重視しようとする考え方です。

したがって、父母のいずれにも監護する意思と能力等がある場合は、上記①から④の観点から、総合的に判断して、親権者が決定されることになります。
ただし、家庭裁判所は、個々のケースごとに、親の監護に対する意欲や能力の高さ、祖父母等の監護補助者の有無、親の経済力、子の教育環境といった様々な事情も総合的に判断して親権者を決定しているのであり、上記の①から④の判断基準もそれさえあれば決め手になるというような絶対的な基準ではないことに注意する必要があります。