面会交流は、必ずしも親のための制度ではなく、子どもにとって両親それぞれと交流し、両親双方からの愛情を確かめることにより、健全な心と体を育てる制度です。そのため、面会交流の実施の有無、内容等については、子の福祉(子の利益)に適うかを中心に判断されることになります。
したがって、親が子どもに対し暴力を振るう等、面会交流をすることが子どもにとって悪影響となるような事情がない限りは、子どもと同居する親は、基本的に面会交流の実施に協力する必要があります。このことは、子どもと同居していない親が浮気をしたことにより別居に至った場合においても同様となります。