家庭内別居の場合でも、婚姻費用は請求することができます。

但し、婚姻費用の金額については、婚姻費用の標準算定方式は別居していることを想定して作成されたものですので、修正して算定されることが多いです。

どのように修正されるかについては、例えば、同居していることによって家賃や光熱費など実際には支払っていない経費がある場合に、標準算定方式で入れられている経費の控除額を減額することや、もしくは標準算定方式に基づいて一応の算定結果を出した後で、同居していることで夫が支払っている妻が負担するべき生活費を控除することなどして修正することがあります。