年金分割ができるのは、配偶者が被用者年金保険の被保険者(厚生年金保険の被保険者、国家(地方)公務員共済組合の組合員など)である場合です(国民年金法7条3号、2号、厚生年金保険法78条の2、国家公務員共済組合法93条の5、地方公務員等共済組合法105条、私立学校教職員共済法25条)。

例えば、配偶者が会社員や公務員である場合(婚姻期間中に過去にそうであった場合も含みます。)などは年金分割の制度を利用することができますが、自営業者である場合は利用することができません。

また、年金分割の対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等については分割の対象とはなりません。