配偶者と直接話をして合意することができない場合でも、家庭裁判所に調停を申し立てて年金分割を行うことができます。調停で合意が成立しなかった場合には、手続は自動的に審判に移行し、裁判官の判断を得ることができます。

また、平成20年4月1日以降に離婚した人は、3号分割(国民年金法7条1項3号)の制度を利用することができます。3号分割を利用するためには、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある必要があります。3号分割では、当事者の合意の必要なしに、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ分割することができます。なお3号分割を利用できる場合でも、平成20年4月1日より前に納付された保険料に対して支給される年金分については、別途当事者間で合意する必要があります。