年金分割の請求権は、配偶者に対する請求権ではなく、公法上の権利とされています。つまり、夫婦間の債権債務の問題ではありません。

したがって、合意書に「離婚に関し、互いに何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨の清算条項が入っていたとしても、必ずしも年金分割の請求ができなくなるわけではありません。

一方、離婚の際に年金分割をしない旨の合意をすることも有効と考えられていますので、夫婦間の離婚合意書の内容には注意が必要です。