嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければなりません(民法第777条)。

原告は夫です。もっとも、夫が子の出生前に死亡したとき又は夫が子の出生を知った時から1年以内に死亡した場合は、その子のために相続権を侵害される者その他夫の三親等内の血族が原告となることができます(人事訴訟法第41条1項)。

被告は、子又は親権を行う母です。

なお、夫は、子の出生後にその嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うことになります(民法第776条)。